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離婚届

更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

離婚とは?

婚姻関係を将来に向かって解消させる行為であり、協議離婚と裁判離婚があります。

協議離婚

離婚の届出時に夫と妻双方に離婚の意思がある場合は、協議離婚をすることができます。

届出期間

規定はありません。届出をした日から効力が生じます。

届出人

夫と妻

届出地

夫妻の本籍地または所在地の区市町村

必要なもの

  1. 離婚届(成人の証人2名の署名があるもの)
  2. 印鑑登録証(印鑑登録をしていて、氏が変わる方)
  3. マイナンバーカード(氏が変わる方)
  4. 本人確認ができるもの
     顔写真付きは1点で可(マイナンバーカードや運転免許証など)
     顔写真なしは2点以上(資格確認書や年金手帳など)

裁判離婚

夫と妻の当事者間で離婚の意思の合意が成立しない場合は、裁判上の離婚の手続きを採ることができます。
離婚の訴えを提起しようとする場合は、まず家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。

届出期間

調停成立日または裁判確定日を含めて10日以内

届出人

調停の申立人または裁判の訴提起者届出期間を過ぎても申立人からの届出がない場合は、相手方から届出することができます。

届出地

夫妻の本籍地または所在地の区市町村

必要なもの​

  1. 離婚届(証人欄の記入は不要)
  2. 裁判所から出された調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書(以下該当する書類)
    調停離婚・・・・調停調書の謄本
    和解離婚・・・・和解調書の謄本
    認諾離婚・・・・認諾調書の謄本
    審判離婚・・・・審判書の謄本と確定証明書
    判決離婚・・・・判決書の謄本と確定証明書
  3. マイナンバーカード(氏が変わる方)
  4. 本人確認ができるもの 顔写真付きは1点で可(マイナンバーカードや運転免許証など)
               顔写真なしは2点以上(資格確認書や年金手帳など)

注意事項

  • 離婚届出だけでは住所は変わりません。住所も変わる場合は、住所変更の届出をしてください。
  • 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
  • 届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。

未成年のこどもがいるとき

  • 離婚後の親権について、父母の話し合いにより、共同親権または単独親権を選択できるようになりました。
    話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を考慮して判断します。
    詳細は「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について」をご参照ください。                                                            
  • こどもの氏を変えたいとき(離婚して旧姓に戻った親と子を、同じ戸籍に入れたいとき)
    ・家庭裁判所に許可を得たうえで、別途「入籍届」が必要です。
    ・入籍届については市民生活課住民係までお問い合わせください。
  • 各種手当について
    児童手当を受給している方、子ども医療助成制度を利用している方は、手続きが必要です。
    また、ひとり親を助成する制度もあります。
    詳しくは子ども課子育て支援係にお問い合わせください。                                                 

受付場所

糸魚川市役所 市民生活課 住民係窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。
ただし、マイナンバーカードの券面記載等の手続きはできませんので、開庁日に改めてお越しください。