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所得控除

更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

所得控除

 所得控除とは、配偶者や扶養親族がいるかどうかなど、納税者一人ひとりの事情に応じて税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。

所得控除

種類

要件

控除額

雑損控除 家屋、家財が災害、盗難等により損害を受けた場合

次のいずれか多い金額

  1. (損害金額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×10%)
  2. 災害関連支出(取壊し除去費用)の金額-5万円
医療費控除 医療費又は歯科治療費等を支払った場合 次のいずれか選択
  1. 【(支払った医療費-保険金等による補てん額)】-【(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか少ない金額】※限度額200万円
  2. 【購入した対象医薬品の購入額】-【12,000円】※限度額88,000円
社会保険料控除 国民健康保険、介護保険料、国民年金、厚生年金保険料等を支払った場合 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法による第1種共済契約による掛金や、心身障害者扶養共済 支払った金額

生命保険料控除

(平成25年度改正)

一般の生命保険料と個人年金分の生命保険料の支払額をそれぞれ下の表にあてはめて算出した控除額の合計が生命保険料控除になります →下欄1参照
地震保険料控除 地震保険料と旧長期損害保険料の支払額をそれぞれ下の表にあてはめて算出した控除額の合計が地震保険料控除になります →下欄2参照
寄付金控除 都道府県や市町村若しくは特別区又は新潟県共同募金会や日本赤十字社支部に寄付した場合 次のいずれか少ない金額-2,000円
  1. その年に支払った特定寄付金の合計額
  2. その年の総所得金額等の30%
障害者控除 本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合

26万円

(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円)

寡婦控除

(令和3年度改正)

本人の合計所得金額が500万円以下で、現に婚姻又は婚姻関係と同様の事情がなく、次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と離別し、子以外の扶養親族がいる人
  2. 夫と死別している人
26万円

ひとり親控除

(令和3年度より新設)

次のすべてに該当する場合

1.現に婚姻をしていない人または配偶者の生死の明らかでない人

2.総所得金額が58万円以下の生計を一にする子のある人

3.合計所得が500万円以下の人

30万円
勤労学生控除

合計所得金額が85万円以下の勤労学生であり、かつ給与所得以外の所得が10万円以下である場合

26万円

配偶者控除

(令和8年度改正)

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の場合
→下欄3参照

配偶者特別控除

(令和8年度改正)

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下(令和7年度以前は48万円超123万円以下)の場合
→下欄4参照

扶養控除 本人と生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の場合
  1. 一般(16~18歳、23~70歳)扶養親族は33万円
  2. 特定(19~23歳未満)の扶養親族は45万円
  3. 老人(70歳以上)の扶養親族は38万円
  4. 同居老親等(老人のうち本人又は配偶者の直系尊属で同居を常としている人)の扶養親族は45万円

特定親族特別控除

(令和8年度より新設)

本人と生計を一にする年齢19歳以上23未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の場合
→下欄5参照

基礎控除

(令和3年度改正)

本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合
→下欄6参照

1 生命保険料控除の控除額

生命保険料控除の控除額

支払金額

控除額

新契約

(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除)

12,000円以下 全額
12,000円超32,000円以下 (支払保険料の2分の1)+6,000円
32,000円超56,000円以下 (支払保険料の4分の1)+14,000円
56,000円超 28,000円

旧契約

(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除)

15,000円以下 全額
15,000円超40,000円以下 (支払保険料の2分の1)+7,500円
40,000円超70,000円以下 (支払保険料の4分の1)+17,500円
70,000円超 35,000円

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)

一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

2 地震保険料控除の控除額

地震保険料控除の控除額

支払金額

控除額

地震 50,000円以下 支払保険料の2分の1
50,000円超 25,000円
旧長期 5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 (支払保険料の2分の1)+2,500円
15,000円超 10,000円
地震保険料、旧長期契約の両方がある場合、限度額は25,000円

3 配偶者控除の控除額

配偶者控除の控除額
区分 控除額
本人の合計所得金額
(本人の収入が給与のみの場合の収入金額)

900万以下
(1,095万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)

950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)

一般

33万円

22万円

11万円

老人配偶者

38万円

26万円

13万円

4 配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額

配偶者の合計所得金額

控除額

【参考】
配偶者の収入が
給与のみの場合
の収入金額

本人の合計所得金額
(本人の収入が給与のみの場合の収入金額)

 900万円以下
(1,095万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)

950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)

580,001円~1,000,000円

33万円

22万円

11万円

1,230,001円~1,650,000円

1,000,001円~1,050,000円

31万円

21万円

11万円

1,650,001円~1,700,000円

1,050,001円~1,100,000円

26万円

18万円

9万円

1,700,001円~1,750,000円

1,100,001円~1,150,000円

21万円

14万円

7万円

1,750,001円~1,800,000円

1,150,001円~1,200,000円

16万円

11万円

6万円

1,800,001円~1,850,000円

1,200,001円~1,250,000円

11万円

8万円

4万円

1,850,001円~1,903,999円

1,250,001円~1,300,000円

6万円

4万円

2万円

1,904,000円~1,971,999円

1,300,001円~1,330,000円

3万円

2万円

1万円

1,972,000円~2,015,999円

5 特定親族特別控除の控除額

特定親族特別控除の控除額
親族の合計所得金額 控除額
580,001円~950,000円 45万円
950,001円~1,000,000円 41万円
1,000,001円~1,050,000円 31万円
1,050,001円~1,100,000円 21万円
1,100,001円~1,150,000円 11万円
1,150,001円~1,200,000円 6万円
1,200,001円~1,230,000円 3万円

 

6 基礎控除の控除額

基礎控除の控除額
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円