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所得控除
所得控除
所得控除とは、配偶者や扶養親族がいるかどうかなど、納税者一人ひとりの事情に応じて税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。
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種類 |
要件 |
控除額 |
|---|---|---|
| 雑損控除 | 家屋、家財が災害、盗難等により損害を受けた場合 |
次のいずれか多い金額
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| 医療費控除 | 医療費又は歯科治療費等を支払った場合 | 次のいずれか選択
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| 社会保険料控除 | 国民健康保険、介護保険料、国民年金、厚生年金保険料等を支払った場合 | 支払った金額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法による第1種共済契約による掛金や、心身障害者扶養共済 | 支払った金額 |
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生命保険料控除 (平成25年度改正) |
一般の生命保険料と個人年金分の生命保険料の支払額をそれぞれ下の表にあてはめて算出した控除額の合計が生命保険料控除になります →下欄1参照 | |
| 地震保険料控除 | 地震保険料と旧長期損害保険料の支払額をそれぞれ下の表にあてはめて算出した控除額の合計が地震保険料控除になります →下欄2参照 | |
| 寄付金控除 | 都道府県や市町村若しくは特別区又は新潟県共同募金会や日本赤十字社支部に寄付した場合 | 次のいずれか少ない金額-2,000円
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| 障害者控除 | 本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合 |
26万円 (特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円) |
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寡婦控除 (令和3年度改正) |
本人の合計所得金額が500万円以下で、現に婚姻又は婚姻関係と同様の事情がなく、次のいずれかに該当する場合
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26万円 |
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ひとり親控除 (令和3年度より新設) |
次のすべてに該当する場合 1.現に婚姻をしていない人または配偶者の生死の明らかでない人 2.総所得金額が58万円以下の生計を一にする子のある人 3.合計所得が500万円以下の人 |
30万円 |
| 勤労学生控除 |
合計所得金額が85万円以下の勤労学生であり、かつ給与所得以外の所得が10万円以下である場合 |
26万円 |
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配偶者控除 (令和8年度改正) |
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の場合 |
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配偶者特別控除 (令和8年度改正) |
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下(令和7年度以前は48万円超123万円以下)の場合 |
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| 扶養控除 | 本人と生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の場合 |
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特定親族特別控除 (令和8年度より新設) |
本人と生計を一にする年齢19歳以上23未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の場合 →下欄5参照 |
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基礎控除 (令和3年度改正) |
本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合 |
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1 生命保険料控除の控除額
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支払金額 |
控除額 |
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|---|---|---|
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新契約 (平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除) |
12,000円以下 | 全額 |
| 12,000円超32,000円以下 | (支払保険料の2分の1)+6,000円 | |
| 32,000円超56,000円以下 | (支払保険料の4分の1)+14,000円 | |
| 56,000円超 | 28,000円 | |
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旧契約 (平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除) |
15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円超40,000円以下 | (支払保険料の2分の1)+7,500円 | |
| 40,000円超70,000円以下 | (支払保険料の4分の1)+17,500円 | |
| 70,000円超 | 35,000円 | |
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一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円) 一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円) |
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2 地震保険料控除の控除額
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支払金額 |
控除額 |
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|---|---|---|
| 地震 | 50,000円以下 | 支払保険料の2分の1 |
| 50,000円超 | 25,000円 | |
| 旧長期 | 5,000円以下 | 全額 |
| 5,000円超15,000円以下 | (支払保険料の2分の1)+2,500円 | |
| 15,000円超 | 10,000円 | |
| 地震保険料、旧長期契約の両方がある場合、限度額は25,000円 | ||
3 配偶者控除の控除額
| 区分 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 本人の合計所得金額 (本人の収入が給与のみの場合の収入金額) |
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|
900万以下 |
900万円超 |
950万円超 |
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一般 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
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老人配偶者 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
4 配偶者特別控除の控除額
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配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
【参考】 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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本人の合計所得金額 |
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900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
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580,001円~1,000,000円 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
1,230,001円~1,650,000円 |
||||||||
|
1,000,001円~1,050,000円 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
1,650,001円~1,700,000円 |
||||||||
|
1,050,001円~1,100,000円 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
1,700,001円~1,750,000円 |
||||||||
|
1,100,001円~1,150,000円 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
1,750,001円~1,800,000円 |
||||||||
|
1,150,001円~1,200,000円 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
1,800,001円~1,850,000円 |
||||||||
|
1,200,001円~1,250,000円 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
1,850,001円~1,903,999円 |
||||||||
|
1,250,001円~1,300,000円 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
1,904,000円~1,971,999円 |
||||||||
|
1,300,001円~1,330,000円 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
1,972,000円~2,015,999円 |
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5 特定親族特別控除の控除額
| 親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 580,001円~950,000円 | 45万円 |
| 950,001円~1,000,000円 | 41万円 |
| 1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 |
| 1,050,001円~1,100,000円 | 21万円 |
| 1,100,001円~1,150,000円 | 11万円 |
| 1,150,001円~1,200,000円 | 6万円 |
| 1,200,001円~1,230,000円 | 3万円 |
6 基礎控除の控除額
| 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |




