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国民健康保険税の概要
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、相互扶助の精神により、加入者の皆さんの病気やけが、出産などに必要な保険給付を行うための目的税です。
国民健康保険は、皆さんから納めていただく国民健康保険税と国及び市の負担金などで運営されています。国民健康保険は、みんなで助け合って、みんなの健康を守る保険です。
国民健康保険税を納める人(納税義務者)
- 世帯単位で課税され、世帯主の方が納税義務者となります。
- 世帯主の方が他の保険制度(社会保険や共済など)や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、世帯員の方が国民健康保険に加入していれば、世帯主の方から納税していただきます。(このような納税義務者を「擬制世帯主」といいます。)
※後期高齢者医療制度への移行
以下にあてはまる方は国民健康保険から「後期高齢者医療制度」に移行することになります。
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳までの方で、一定の障害のある方(申請が必要です。)
国民健康保険税の計算方法
1.国民健康保険税の内訳
国民健康保険税は、以下4つの区分の合計額です。
(1)医療給付費分(医療分)
75歳未満の国民健康保険加入者の医療費にあてられる給付費分で、加入者全員が対象となります。
(2)後期高齢者支援金分(支援分)
75歳以上の医療費(後期高齢者医療制度)を社会全体で支えるためにご負担いただく支援金分で、加入者全員が対象となります。
(3)介護納付金分(介護分)
介護保険を支えるための納付金分で、加入者のうち40歳から64歳までの方が対象となります。
(4)子ども・子育て支援金分(子ども分)
令和8年度から新設された、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるためにご負担いただく支援金分で、加入者全員が対象となります。
2.国民健康保険税の課税標準
国民健康保険税の計算の基礎となる課税標準は下記の(ア)~(ウ)です。
この課税標準にそれぞれの税率をかけて税額を求めます。
(ア)所得割
各加入者の前年中総所得金額からそれぞれ43万円ずつ控除した額の合算額
(イ)均等割
加入者1人当たりの額
(ウ)平等割
一世帯当たりの額
今年度の税率は、こちらをご覧ください →「国民健康保険税の税率について」
- 課税限度額は、医療分が67万円、支援分が26万円、介護分が17万円、子ども分が3万円です。(計算の結果がこの金額を超えても課税額はこの金額になります。)
- 税額は、月割で計算します。(加入した月の分から課税され、脱退した月の分は課税されません。)
均等割と平等割の軽減
世帯主及び加入者の所得合計が一定額以下の場合、「均等割」及び「平等割」を減額します。
|
軽減割合 |
総所得金額等の合計額(軽減判定の基準所得) |
|---|---|
|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注A)-1) |
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5割 |
43万円+31万円×加入者数(注B)+10万円×(給与所得者等の数(注A)-1) |
|
2割 |
43万円+57万円×加入者数(注B)+10万円×(給与所得者等の数(注A)-1) |
※65歳以上で年金所得のある方については、総所得金額の合計額から15万円を控除した金額が軽減判定の基準所得となります。
注A:世帯主、国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入55万円超または65歳未満で年金受給額60万円超もしくは65歳以上で年金受給額125万円超の者の数
注B:国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の数
雇用主の都合により離職した方(非自発的失業者)に係る保険税の軽減
詳しくは、国民健康保険税の軽減措置についてのページをご覧ください。
未就学児に対する保険税均等割額の軽減
令和4年度課税分から、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に未就学児がいる場合は、その方に係る均等割額を下表のとおり5割軽減します。また、所得金額の合計が一定基準以下の世帯における均等割額の軽減(法定軽減)が適用されている未就学児についても、残りの負担額を5割軽減します。なお、この軽減措置を受けるための申請手続は不要です。
軽減の対象となる加入者
- 未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日までの加入者)の方が対象です。
未就学児1人当たりの軽減適用後の均等割額(令和8年度)
| 区分 | 医療給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 均等割額(軽減前) | 22,000円 | 10,000円 | 32,000円 |
| 法定軽減未適用世帯(軽減後) | 11,000円 | 5,000円 | 16,000円 |
| 7割軽減適用世帯(軽減後)※1 | 3,300円 | 1,500円 | 4,800円 |
| 5割軽減適用世帯(軽減後)※2 | 5,500円 | 2,500円 | 8,000円 |
| 2割軽減適用世帯(軽減後)※3 | 8,800円 | 4,000円 | 12,800円 |
※1 均等割額が7割軽減されている場合は、残り3割の半分の1.5割を加え、8.5割軽減されます。
※2 均等割額が5割軽減されている場合は、残り5割の半分の2.5割を加え、7.5割軽減されます。
※3 均等割額が2割軽減されている場合は、残り8割の半分の4割を加え、6割軽減されます。
産前産後の国民健康保険税の免除(令和6年1月から)
産前産後期間の国民健康保険税を免除します。
免除の対象となる加入者
国民健康保険の加入者で、令和5年11月以降に出産した(または出産予定の)方
免除の対象期間
出産日(または出産予定日)の属する月の前月から4か月間(多児妊娠の場合は6か月間)
免除額
対象期間の所得割額及び均等割額の全額
申請方法
下記の届出書に記入し、郵送または窓口に提出してください。
※出産予定日の6か月前から申請可能です。
(母子健康手帳等、出産予定日と妊産婦氏名を確認できる書類の添付が必要です。)
後期高齢者医療制度創設にともなう保険税の減額など
平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになりました。それに伴い、国民健康保険に引続き加入する方や新たに加入する方の保険税負担が急に増えることのないように、保険税の減額や軽減判定を行います。
平等割の減額
75歳以上の方が後期高齢者医療へ移行することで世帯内の国民健康保険の加入者が1人になる場合は、移行後5年目までは加入者の平等割の2分の1を減額し、移行後6~8年目は平等割の4分の1を減額して計算します。
軽減判定
均等割・平等割の7割、5割、2割軽減を受けている世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療へ移行することで国民健康保険の加入者数が減少しても、旧国民健康保険加入者(後期高齢者医療制度へ移行する前は国民健康保険加入者だった方)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。これにより軽減基準に該当すれば、それまでと同様の軽減が受けられます。
被用者保険の被扶養者だった方に対する保険税の減額
75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者だった65歳以上の方が新たに国民健康保険加入者となり、保険税を納めることになった場合、当分の間は次の減額措置を行います。
※国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除きます。
(ア)所得割の課税を免除
(イ)7割または5割の所得軽減に該当しない場合
- 旧被扶養者に係る均等割を半額とする
- 旧被扶養者のみで構成されている世帯の平等割を半額とする
国民健康保険税の納めかた
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納付方法 |
納付回数 |
対象世帯 |
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|---|---|---|---|
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特別 |
世帯主の年金から 天引き |
6回 4、6、8、10、12、2月の年金支給月 |
次のいずれにも該当する世帯
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| 普通 徴収 |
納付書払い または口座振替 |
9回 |
上記以外の世帯 |
保険税の納税が困難な方は
病気や事故、失業などで生活が苦しく、保険税を納めることが困難となり滞納している方は、そのままにしておかず、できるだけ早めに税務保険課にご相談ください。
※特別な事情がなく、1年間保険税の滞納が続いた場合は、特別療養費の支給対象(医療機関等では10割負担)となります。通常の資格確認書または資格情報のお知らせの代わりに、「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付されるためご注意ください。




