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帯状疱疹ワクチン接種費用助成

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

帯状疱疹の発症・重症化予防のための予防接種が、予防接種法のB類疾病に位置づけられ、令和7年度より定期接種となりました。
対象となる人が、ご本人の意思で予防接種を希望する場合に限り、その接種費用の一部を市が助成します。
予防接種は義務ではありません。ワクチンの効果や副反応等のリスクを確認の上、かかりつけ医と相談し、接種をご検討ください。

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、水ぶくれを伴う赤い発疹が、痛みとともに帯状に現れる皮膚疾患です。
この疾患は、多くの人がこどもの頃に感染した水痘(水ぼうそう)のウイルスが体内に長期間滞在し、過労やストレスで免疫力が低下した際に発症しますが、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。
予防接種をすることで、疾病の発症および重症化を予防する効果が期待できます。
帯状疱疹ワクチン定期接種リーフレット [PDFファイル/1014KB]

帯状疱疹ワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

対象者

糸魚川市に住民登録があり、次の⑴から⑷のいずれかに該当している方
(下記⑴・⑶・⑷の該当者には、4月以降に個別はがきを送付します。)

⑴ 令和8年度中に、65歳を迎える方
⑵ 接種日現在、満60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活が極度に制限される方
⑶ 令和8年度から5年間の経過措置として、その年度に70、75、80、85、90、95、100歳になる方

令和8年度帯状疱疹ワクチン定期接種対象者
年齢 生年月日
 65歳 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 生
70歳 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 生
75歳 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 生
80歳 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 生
85歳 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 生
90歳 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 生
95歳 昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 生
100歳 大正15年4月2日~昭和2年4月1日 生 

※帯状疱疹にかかったことのある方についても定期接種の対象となります
※定期接種対象者が、既に組換えワクチンの1回目接種を自己負担で行っている場合、残りの接種を定期接種として行います

使用ワクチン

帯状疱疹ワクチンは2種類あり、接種方法や効果とその持続期間が異なります。
ワクチンの交互接種はできません。(1回目を組換えワクチン、2回目を生ワクチンとして接種することはできません。)

ワクチンの特徴

ワクチンの特徴
  生ワクチン 組換えワクチン
接種方法 皮下に接種 筋肉内に接種
接種回数と間隔 1回 2回(2か月以上の間隔をあける)
接種条件

病気や治療によって、免疫の低下している方は接種できません

免疫の状態に関わらず接種可能

ワクチンの予防効果

ワクチンの予防効果
  生ワクチン 組換えワクチン
接種後1年時点 6割程度 9割以上
接種後5年時点 4割程度 9割程度
接種後10年時点 - 7割程度

自己負担額(市内医療機関・県契約医療機関で接種の場合)

※自己負担額は、接種費用から助成額を引いた額です。
 費用助成は、どちらかのワクチンで生涯1度限りとなりますのでご注意ください。

自己負担額
生ワクチン 組換えワクチン
4,950円×1回 18,150円×2回

 

実施医療機関・手続き等

市内医療機関・県契約(B契約)の医療機関で接種の場合

直接、医療機関へご予約ください。

※接種医療機関が確定したらお知らせいたします。
※B契約医療機関かどうかの確認については、健康増進課もしくは医療機関に直接お問い合わせください。

県外医療機関・県契約(B契約)ではない医療機関で接種の場合

接種前の事前申請と接種後の手続きが必要です。

副反応について

予防接種によりワクチンを接種した場合、副反応が起きることがあります。ワクチンの種類によっても異なりますが、比較的よく起こるものに発熱や発疹、接種箇所が腫れるなどの副作用があります。そのほとんどが数日以内に自然に治る一時的なもので、重い副反応が現れるのは非常にまれです。
副反応については、接種医療機関もしくはかかりつけ医療機関にご相談ください。

主な副反応の発現割合

主な副反応の発現割合
主な副反応発現割合 生ワクチン 組換えワクチン
70%以上 - 疼痛※
30%以上 発赤※ 発赤※、筋肉痛、疲労
10%以上 そう痒感※、熱感※、腫脹※、疼痛※、硬結※ 頭痛、腫脹※、悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上 発疹、倦怠感 そう痒感※、倦怠感、その他疼痛
頻度不明な重症反応 アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎 ショック、アナフラキシー

※ワクチンを接種した部位の症状 (各社の添付文書より厚生労働省により作成)

健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種によって健康被害が発生し、厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法の規定により、発生した健康被害の救済が行われます。
健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前後に紛れ込んだ感染症、あるいは別の要因など)によるものかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律など、各分野の専門家からなる国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済を受けられます。
請求手続き等は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

制度の詳細は、「予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)」<外部リンク>をご覧ください。

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