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農地渇水対策事業

更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示

かんがい用資機材の導入費を補助します

補助対象

1 かんがい用資機材の購入費 (3分の2を補助)
  対象:ホース、ポリタンク、ポンプ等

2 かんがい用資機材等の借上料 (3分の2を補助)
  対象:ポンプ、ポンプ車等

3 かんがい用機材等の燃料費(2分の1を補助)
  対象:ポンプ等の運転に要するガソリン及び軽油
    【補助対象額の算出方法】
     市契約燃料単価×稼働時間×機材の平均燃費

4 かんがい用機材の電気料(2分の1を補助)
  対象:ポンプ等(基本料金を除く)
    【補助対象額の算出方法】
     前年同月から増額した電気料金

補助対象者

・個人農業者
・農業法人
・農業者で組織する団体(農家組合、用水組合、ほ場管理団体等)

※中山間直接支払制度の集落協定、多面的機能支払制度の活動組織を除く

補助対象期間

7月18日(金曜日)から9月26日(金曜日)までに購入(借上げ)したもの

申請の流れ

1 資機材を購入(借上げ)します。
2 購入(借上げ)した資機材を使用し、渇水対策を実施します。
3 下記の申請先へ申請してください。
  (詳しい手続きはお問い合わせください。)

必要書類

・申請書
・導入した資機材の写真(使用中の写真もご用意ください。)
・領収証のコピー
・請求書のコピー(借上げの場合のみ)
・資機材又はポンプ車等の型式及び稼働時間が分かる資料(燃料費補助の場合のみ)
・電気料金の使用状況及び前年同月の使用実績が分かる資料(電気料補助の場合のみ)

※詳しくはチラシをご覧ください。

申請期限

10月31日(金曜日)

申請先

糸魚川市農林水産課農業経営支援センター
能生事務所 施設係
青海事務所 振興係

申請書ダウンロード

チラシ

※かんがい用資機材及びその燃料の購入等は、合意形成の上で「多面的機能支払交付金」及び「中山間地域等直接支払交付金」を活用することができます。
耕作者の個人負担が軽減されますので、活用をご検討ください。
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