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自転車安全利用五則

更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

自転車安全利用五則を守りましょう!

自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。
自転車の交通ルール基本編 [PDFファイル/1.38MB]

自転車安全利用五則

自転車安全利用五則 [PDFファイル/920KB]

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

車道が原則

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置づけられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。

車道が原則

左側を通行

自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(右側に通行した場合)

車道は左側を通行(自転車)

歩道は例外

例外として歩道を通行できる場合 ※普通自転車に限る

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合。
  • 13歳未満の子ども70歳以上の高齢者車道通行に支障がある身体障がい者が運転する場合。
  • 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
    例)道路工事、連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいとき、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき

標識 例外 

歩行者を優先

歩道では、歩道の中央かた車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行(自転車)

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号厳守

自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います。 ただし、「歩行者用信号」に『歩行者・自転車専用』の標示がある場合 は、車道を通行するときであっても、歩行者用信号に従ってください。
【罰則】3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等

信号機

交差点での一時停止・安全確認

道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

一時停止

3 夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。
前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけ、前方を照らすだけでなく、自分の存在を相手に早めに知ってもらうことが重要です。

【罰則】5万円以下の罰金

ライト

4 飲酒運転は禁止

体内のアルコール濃度にかかわらず、お酒を飲んで自転車を運転することは禁止されています。
自転車運転者に飲酒をすすめたり、飲酒をした人に自転車を提供したり、飲酒をした人に要求・依頼して自転車に同乗したりする行為も処罰の対
となります。

  • 自転車の酒気帯び運転者【罰則:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金】
  • 車両(自転車)の提供者【罰則:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金】
  • 酒類の提供者・車両(自転車)の同乗者【罰則:2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金】

飲酒運転

5 ヘルメットを着用

令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。自転車を利用するすべての人はヘルメットを着用しましょう。
また、幼児や児童を保護する責任のある人は、幼児や児童を自転車に乗せるときには、ヘルメットを着用させるようにしましょう。

ヘルメット着用


詳しくは、自転車の交通ルール(警察庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

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