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公益通報制度の運用状況
更新日:2026年9月11日更新
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公益通報制度
公益通報とは、企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者等が、不正の目的ではなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
また、通報者の保護を図るため、公益通報者保護法により、違法行為を通報した事業者内部の労働者等に対する解雇等の不利益な取扱いが禁止されています。
公益通報の件数
糸魚川市公益通報に関する要綱第16条の規定に基づき、公益通報の件数、主な内容について公表します。
| 年度 | 通報件数 | 受理件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 1 | 1 |
| 令和2年度 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 0 |
主な内容等(処理が完了したもの)
【事案】個人情報保護条例違反
【調査結果】個人情報漏洩の違法性は認められなかった。
公益通報の対象となる行為
法律、政令などで定められた違反行為で、罰則や過料が規定されているものが対象となります。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
外部の労働者等からの公益通報先・相談先
労働者等からの公益通報先は、当該通報対象事実に係る事務を所管する課等となります。
公益通報の取扱い
本市では、糸魚川市公益通報に関する要綱に基づいて対応しています。
糸魚川市公益通報に関する要綱<外部リンク>
公益通報者保護制度の詳細
詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>




