本文
認可地縁団体にかかる各種証明書の交付等の手続き
告示事項証明書(認可地縁団体台帳証明書)の交付方法が変更となりました
令和8年10月1日から、地方自治法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、認可地縁団体の告示事項証明書(認可地縁団体台帳証明書)を交付する際、代表者又は代表者であった者の住所が非表示となりました。
また、主たる事務所の所在地が代表者の住所と同一である場合は、主たる事務所の所在地についても非表示とします。
なお、代表者本人から住所の表示を希望する旨の申出がある場合は、住所を表示した証明書を交付することができます。
証明書の提出先等に代表者の住所の表示が必要かどうかを、あらかじめご確認の上、請求していただきますようお願いします。
各種証明書の交付について
地方自治法の規定により市長から認可を受けた地縁団体は、告示事項証明書(認可地縁団体台帳証明書)および印鑑登録証明書を請求することができます。
※あらかじめ来庁日時をお知らせいただけると、お待たせする時間を短縮することができます。
告示事項証明書(認可地縁団体台帳証明書)
認可事務が完了すると、「認可地縁団体台帳」を作成します。
「認可地縁団体台帳証明書」が必要な場合は、「証明書交付請求書」により請求してください。
なお、「認可地縁団体台帳証明書」はどなたでも請求をすることができます。
証明書交付に必要なもの
・証明書交付請求書(本人様確認のため、身分証明書をご持参ください。)
・交付手数料は、証明書1通につき350円
・必要に応じて委任状
※市長による告示があった当日から発行することができます。
交付申請書類
・(みほん)団体証明交付請求書 [PDFファイル/149KB]
印鑑登録証明書
認可事務が完了し、印鑑登録を行うと「印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。
印鑑登録に必要なもの
・認可地縁団体印鑑登録申請書(本人様確認のため、身分証明書をご持参ください。)
・登録を受けようとしている認可地縁団体の印鑑
・代表者個人の実印
・代表者個人の印鑑証明書
・必要に応じて委任状
※代理人による申請の場合は委任状が必要です。
登録できない印鑑
・ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが1辺8mmの正方形に収まるもの又は1辺30mmの正方形に収まらないもの
・印影を鮮明に表わしにくいもの
・その他市長が適当でないと認めたもの
※登録できるのは、1団体につき1個です。
登録申請書類
・認可地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/22KB]
・(みほん)認可地縁団体印鑑登録申請書 [PDFファイル/78KB]
印鑑登録証明書交付に必要なもの
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(本人様確認のため、身分証明書をご持参ください。)
・認可地縁団体の登録印
・交付手数料は、1通につき350円
・申請者の認印
・必要に応じて委任状
※代理人による申請の場合は委任状が必要です。
交付申請書類
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/20KB]
・(みほん)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [PDFファイル/75KB]
委任状について
代理の方が手続きをする場合は、下記の委任状をご使用ください。
印鑑登録、印鑑登録証明書の交付申請、認可地縁団体台帳の写しの交付請求等に共通して使用できます。




