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認可地縁団体にかかる各種証明書の交付等の手続き

更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

告示事項証明書(認可地縁団体台帳証明書)の交付方法が変更となりました

令和8年10月1日から、地方自治法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、認可地縁団体の告示事項証明書(認可地縁団体台帳証明書)を交付する際、代表者又は代表者であった者の住所が非表示となりました。

また、主たる事務所の所在地が代表者の住所と同一である場合は、主たる事務所の所在地についても非表示とします。

なお、代表者本人から住所の表示を希望する旨の申出がある場合は、住所を表示した証明書を交付することができます。

証明書の提出先等に代表者の住所の表示が必要かどうかを、あらかじめご確認の上、請求していただきますようお願いします。

各種証明書の交付について

地方自治法の規定により市長から認可を受けた地縁団体は、告示事項証明書(認可地縁団体台帳証明書)および印鑑登録証明書を請求することができます。

※あらかじめ来庁日時をお知らせいただけると、お待たせする時間を短縮することができます。

告示事項証明書(認可地縁団体台帳証明書)

認可事務が完了すると、「認可地縁団体台帳」を作成します。

「認可地縁団体台帳証明書」が必要な場合は、「証明書交付請求書」により請求してください。

なお、「認可地縁団体台帳証明書」はどなたでも請求をすることができます。

証明書交付に必要なもの

・証明書交付請求書(本人様確認のため、身分証明書をご持参ください。)

・交付手数料は、証明書1通につき350円

・必要に応じて委任状

※市長による告示があった当日から発行することができます。

交付申請書類

・団体証明交付請求書 [Wordファイル/33KB]

・(みほん)団体証明交付請求書 [PDFファイル/149KB]

印鑑登録証明書

認可事務が完了し、印鑑登録を行うと「印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。

印鑑登録に必要なもの

・認可地縁団体印鑑登録申請書(本人様確認のため、身分証明書をご持参ください。)

・登録を受けようとしている認可地縁団体の印鑑

・代表者個人の実印

・代表者個人の印鑑証明書

・必要に応じて委任状

※代理人による申請の場合は委任状が必要です。

登録できない印鑑

・ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

・印影の大きさが1辺8mmの正方形に収まるもの又は1辺30mmの正方形に収まらないもの

・印影を鮮明に表わしにくいもの

・その他市長が適当でないと認めたもの

※登録できるのは、1団体につき1個です。

登録申請書類

・認可地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/22KB]

・(みほん)認可地縁団体印鑑登録申請書 [PDFファイル/78KB]

印鑑登録証明書交付に必要なもの

・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(本人様確認のため、身分証明書をご持参ください。)

・認可地縁団体の登録印

・交付手数料は、1通につき350円

・申請者の認印

・必要に応じて委任状

※代理人による申請の場合は委任状が必要です。

交付申請書類

・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/20KB]

・(みほん)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [PDFファイル/75KB]

委任状について

代理の方が手続きをする場合は、下記の委任状をご使用ください。

印鑑登録、印鑑登録証明書の交付申請、認可地縁団体台帳の写しの交付請求等に共通して使用できます。

・委任状 [Wordファイル/16KB]

・(みほん)委任状 [PDFファイル/103KB]

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